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緊急事態宣言解除後の静岡県内における裁判の状況

弁護士の三津間です。

5月14日、静岡県は、緊急事態宣言が解除されました。

しかし、静岡県内の裁判所の対応はまちまちです。

地方裁判所(本庁)における通常の民事訴訟期日は、今のところほとんどが取消し延期となっています。

家庭裁判所(本庁)の期日は、調停期日、人事訴訟の期日とも来週18日以後については、今のところ実施される予定ですが、家庭裁判所富士支部の期日については取消し延期となってしまいました。

家庭裁判所の事件には、生活費がまったく支払われていない婚姻費用の事件や、親子の交流を断たれて久しい面会交流事件など、少しでも早く解決されなければならない事件が多く、是非とも実施してもらいたいところです。

とはいえ、少しでも油断すると新型コロナウィルスの感染が広まってしまう恐れもあるのが非常に悩ましいところです。

弊事務所も可能な限り、ご相談は電話で受けるようにし、やむを得ずご来所での相談を実施する場合はマスクの着用と窓を開けての換気を徹底しています。

皆様も感染防止にはくれぐれもご留意ください。

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