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特別定額給付金

弁護士の佐藤です。

 

久しぶりのブログでございます。

 

だいぶたちましたが、HPをリニューアルいたしました。

HPが変わっただけですが、これからも、変わらず、質の高いリーガルサービスをご提供できるよう邁進していきたいと思います。

で、本日は、新型コロナウイルスに関する様々な給付金の内、すでに始まっている一人あたり10万円の特別定額給付金について簡単にお話したいと思います。

この特別定額給付金、給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)に、住民基本台帳に記録されている者であり、受給権者は給付対象者の属する世帯主とされています。

すなわち、受給権者が世帯主である以上、同居家族が別々に申請して受給することはできず、別居はしているが、住民票を移していない場合には、もとの住所の世帯主がまとめて受給してしまうことになるので注意が必要です。

もっとも、これには例外もあり、DVを理由に別居などをしている場合には、基準日において居住している市区町村にその住民票を移していない場合でも、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合には、当該市区町村において給付対象とするとされています。

具体的には、申出期間中に、現在住んでいる市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出することが必要であり、申出書には、婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書、もしくは、保護命令決定書の謄本又は正本を添付することが必要です。

次に、給付金の申請及び給付の方法は、

郵送申請方式→市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)→マイナーポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

のいずれかの方法があり、給付は、原則として申請者本人名義の銀行口座への振り込みにより行われることとなります。

ちなみに、私は、マイナンバーカードを所持していないので、郵送申請方式を考えていますが、まだきません。

マスクも来ません。

マスク、結構薬局でみるようになったのだが・・・。

最後に、申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3ヶ月以内となっております。3ヶ月は意外とあっというまのなので、忘れずに手続をしましょう。

というわけで、本日は特別定額給付金についてのお話でした。

静岡の感染者はゼロが続いていますが、まだまだ気をつけて生活をしましょう。

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