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持続化給付金

弁護士の佐藤です。

今週もはじまりましたね。

とはいえ、三津間のブログにもありましたが、5月中の裁判期日がコロナの関係で、ほとんど取消、延期になっておりまして、裁判所に行く機会が極端に減っております。

なので、黙々と事務所のパソコンと向き合っておりまして、これはこれで、なかなかしんどいものです。

で、前回は、全国民を対象とした特別定額給付金について簡単に触れましたが、本日は、政府による救済策の一つである、持続化給付金についてお話したいと思います。

これは、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としてもらうため、事業者全般に広く使える給付金のことをいいます。

給付対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月に売上が前年同月比で50%以上減少している事業者としており、資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小法人、個人事業者を対象にしています。また、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象としており、事業を限定していないところに大きな意味があるといえます。

そして、ご存知の方も多くいらっしゃるかもしれませんが、給付額は法人が200万円、個人事業者が100万円としていますが、昨年1年間の売上からの減少分が上限となっています。

売上減少分の計算方法は、

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

となります。

実は、この昨年1年間の売上からの減少分の上限がちょっとしたポイントでして、昨年同月比50%以上の減少とは、令和2年1月から令和2年12月の月の中から昨年同月比で売上50%減少した月を自由に選択出来るところにあります。

つまり、減少率が50%の月と、減少率が60%の月があったとしても、必ずしも、減少率60%の月を基準に申請すればよいというわけではございません。というのも、減少率50%の方が、減少率60%の月と比べ、売上金額が低かった場合、減少率60%の月を選んでしますと、昨年1年間の売上からの減少分が上限となっていることから、法人でいえば200万円、個人事業主でいえば100万円に届かない場合がありえるのです。

わかりいくいので、具体例を挙げますが、例えば、2019年の1年間の売上が1000万円だった個人事業主がいるとして、2019年1月の売上が50万円、2月が200万円だったとします。そして、コロナウイルス感染症の影響により、2020年1月の売上が25万円(50%減)、2月の売上が80万円(60%減)として、減少率でいえば、60%の方が高く、2月を基準としてしまうと、

1000万円-(80万円×12ヶ月)=40万円

となり、40万円しか支給されません。

ところが、これを1月に変えてみると、

1000万円-(25万円×12ヶ月)=700万円

となり、上限の100万円が支給されることになるわけです。

というわけで、どの月を選ぶかによって支給金額が変わってしまう可能性があるため、申請の際には十分注意をしましょう。

それでは、今週も、1日も早いコロナ蔓延の終息を願いつつ、自分の仕事を頑張って行きたいと思います。

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