コロナに関する法律問題~感染した場合の賃金の支払い~
弁護士の佐藤です。
本年度は、静岡県弁護士会の委員会がらみで、コロナに関する様々な問題に対応するための議論に参加することが多く、色々頭を悩ませているところでございます。
先日のブログでは、現在決まっている支援給付に関するお話をしましたが、本日は、コロナに関する法律問題を一つお話したいと思います。
本日は、従業員がコロナに感染した場合、感染した従業員が勤務する会社は、その方に賃金を支払う義務があるかという問題です。
結論から申し上げると、原則、会社は賃金を支払う義務はありません。
というのは、ご存じのとおり、コロナは、令和2年2月1日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定められ、この法律によって、コロナに罹患した場合、その病原体を保有しなくなるまでの期間、就業が制限されることになります。
したがって、従業員は、賃金の支払いを請求することができず、コロナに感染したことに、通常会社に責任はないことが多いため、会社に対して、休業手当の支給を求めることも困難なのです。
なんとなく、酷な気がしますが、インフルエンザで休んだことと比べると、やむを得ないといえます。
もっとも、これには例外的に相当額を受給できる場合がございます。
まず一つ目は、会社によっては、就業規則などに、病気で休んだ場合の賃金保障を定めていることがあるため、そのような規定がある場合には、当然、支給できます。ただし、賃金の100%を保障してくれるかは、会社ごとに異なると思いますので、まずは、会社に問い合わせをしてみましょう。
次に、仮に会社の上記のような定めがなかったとしても、4日以上連続して業務に従事できなかった場合には、健康保険法等を根拠に傷病手当金を受け取ることが可能です。
さらに、勤務中にコロナに感染した場合です。
この場合、労働災害として認定されれば、療養費、休業補償を受け取ることが可能となります。
すなわち、業務中に発生した災害については、いわゆる労災として、労働者災害補償保険法に基づき、療養費や休業補償等一定の補償を受けることが可能です。
もっとも、この適用を受けるためには、労災申請とその認定を受けなければならないため、時間と労力がかかります。したがって、まずは、就業規則や傷病手当金から検討すべき事項といえます。
というわけで、本日は、コロナ感染時の賃金に関する問題をお話しました。
静岡は大分、おさまってきた感じがしますが、ここ最近の東京の感染者数が気になるところです。
週末も十分すぎるほどの対策を。