BLOG

違法収集証拠排除法則

弁護士の佐藤です。

 

 

あっという間の金曜日でございます。

 

 

連日、レアルに移籍した久保君のニュースが話題になっておりますが、今週は、日本サッカー界の元祖天才、小野伸二君が、オフを利用して、静岡に来てくれ、久々に、仲間とゆっくり楽しく食事ができました。

 

 

相変わらずの謙虚さと礼儀正しさに、あらためて、感心したし、色んな刺激を頂きました。

 

 

 

で、話変わって、24日の産経新聞のニュースで、

 

「職務質問を受けた際に警察官を暴行したとして現行犯逮捕された後、尿鑑定で覚醒剤の陽性反応が出たとして、公務執行妨害や覚せい剤取締法違反(使用)などの罪に問われた女性(33)に、大阪地裁は24日までに無罪判決(求刑懲役4年6月)を言い渡した」

 

との報道が。

 

 

その理由としては、

 

 

「警察官が暴行を受けた痕跡は残っておらず、証言にも変遷があり信用性に疑問が残るとし『被告が暴行を加えた事実を認定できず、現行犯逮捕は違法』と判断。その上で、違法な逮捕により集めた証拠として、尿の鑑定結果などを証拠から排除した。」

 

 

とのこと。

 

 

これは前にも話したかもしれませんが、違法収集証拠排除法則というもので、捜査に携わる人が違法な手段で集めた証拠の証拠能力を否定するもので、最高裁も、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠と認めてしまっては将来の違法捜査が抑制できなくなるような場合に限って、違法収集証拠を排除するとの判断を示しています。

 

 

 

尿の鑑定結果から覚せい剤が出ているにもかかわらず、無罪とはおかしいとお思いになるかもしれませんが、これを放置すると、違法捜査が横行することとなり、その抑止のために、このような法則が取られているわけです。

 

 

この違法収集証拠排除法則による無罪判決は、ここ数年、出るようになっており、我が事務所の三津間のこの法則により、以前、無罪判決をとることができました。

 

 

こういった判決がでることにより、違法な捜査が今後なくなることを願っております。

 

 

というわけで、週末ですが、残念ならが、2年連続で、安倍川の花火大会が中止し。

 

 

台風の影響がもろにあると思いますので、外出される方はくれぐれもご注意を。

記事一覧