取扱い分野

賃金トラブル

お金を返してもらえない方や売掛金を回収したい方、裁判のほか内容証明を送付の上交渉することで回収できるケースもあります。
時効になる前にお早目にご相談ください。

  • お金を貸したのに返してもらえない方

    お金を返してもらえない場合には、弁護士が間に入り、内容証明郵便を送付し、貸金回収の交渉をすることが可能です。それでも返済してこない場合には、裁判をすることも検討する必要がありますが、財産散逸のおそれを防止するため、保全の手続きをとることも考えられます。また、お金の貸し借りといっても、支払期限を定めているのかどうかによって、請求の仕方に違いが出てくることもあります。まずは、お気軽にご相談ください。

  • 売掛金を回収したい方

    売掛金も貸金の場合と同様の手続きを踏むこととなります。ただし、売掛金の場合には、貸金の場合と異なり、時効の期間が短いケースがありますので、お早めにご相談いただくことをお勧め致します。

  • 借用書等の契約書類を作成したい方

    貸金請求や売掛金回収の相談を受ける際に、よく見られるのが契約書の不備や契約書がそもそも存在しないというケースです。お金を貸したり、売掛金などの今後の支払い方法を決めていく際には、不備のない契約書類を作成する必要があります。後々の紛争に備え、不備のない契約書類は不可欠の物となりますので、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧め致します。