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自然災害債務整理ガイドライン

弁護士の佐藤です。

 

あっという間に金曜日となりました。

 

本日も残暑が厳しいですね。

 

さて、先日ですが、日弁連の研修を受講した上で、静岡県弁護士会に、自然災害債務整理ガイドライン(被災ローン減免制度)の支援専門家の登録申請を行ってきました。

 

この自然災害債務整理ガイドラインは、東日本大震災など大規模災害の多発を受けて策定され、地震や洪水などで自宅や工場が大きな被害を受け、住宅ローンや事業性ローンの返済が困難になった場合に、金融機関や弁護士らと協議して返済の減免措置が受けられるというもので、破産などの法的手続きよりも生活再建を進めやすいことにメリットがあります。

 

 

そして、令和2年7月の閣議決定により、このガイドラインが改正され、大規模災害だけでなく、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人にも適用される見通しとなりました。

 

 

大規模災害や現在の新型コロナ蔓延の中、弁護士としての無力さを痛感するとともに、この状況下での弁護士の役割は何かというもの常々考えるようになりました。

 

 

新型コロナは雇用に大きな影響を及ぼしており、この制度が新型コロナウイルスの感染症の影響を受けた方々にも適用されれば、深刻な打撃を受けた世帯には強い後押しとなるものとなります。

 

 

詳しい制度内容については、またどこかのタイミングでお話したいと思いますが、私自身さらに知識を深め、経済的に困窮した方々に、ほんの少しでもお役にたてるよう勉強していきたいと思います。

 

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