相続法改正~配偶者居住権の評価方法~
弁護士の佐藤です。
今週もはじまりました。
本日で11月も終わり。残すは1ヶ月です・・・。
さて、本日も前回同様、配偶者居住権についてのお話をしたいと思うのですが、本日は配偶者居住権の評価方法について簡単にご説明します。
従前の法律を前提とすれば、例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と子一人の場合で、夫名義の財産としては5000万円の不動産と3000万円の預貯金がある場合、相続財産の総額は8000万円となります。そして、妻が不動産を取得すると、法定相続分(2分の1)の4000万を超えてしまうため、1000万円の代償金を子に渡さなければいけません。
逆にいうと、1000万円の代償金を用意できない場合には、妻は自宅を単独名義で取得することができなくなります。
しかし、今回の改正で、配偶者居住権を利用すれば、上記の事案でも、妻は自宅に住み続けることが可能となります。
なぜなら、配偶者居住権の価額は、その不動産の価額よりも低く算定されることになるからです。
この配偶者居住権の価額の算定は、相続人の間で合意することもできますが、合意に至らない場合には、調停、そして、最終的には審判という形で決定されることとなります。
審判でどのように決定するかは、今後の運用をみないとわかりません。
ちなみに、配偶者居住権の評価については、遺産分割だけでなく、相続時にも必要となりますが、その計算方法については、今回は割愛します。
というわけで、本日は、配偶者居住権の評価についてのお話でした。