民法改正~錯誤の要件~
弁護士の佐藤です。
さて、本日も民法改正についてお話したいと思います。
本日は錯誤に関する規定です。
まず、そもそも、錯誤とは、表意者が無意識的に意思表示を誤りその表示に対応する意思が欠けていることをいいます。
簡単にいえば、勘違いをして意思表示をしたような場合です。
この錯誤に関する規定は、旧法では、民法95条にあり、民法95条は、
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
とされています。
ここで問題は、法律行為の要素とは何かということで、判例では、解釈により、
- 表意者に錯誤がなければその意思表示をしなかったであろうと認められること
- 通常人であっても錯誤がなければその意思表示をしなかったであろうと認められること
- 間違って真意と異なる意思を表明した場合と、真意どおりに意思を表明しているが、その真意が何らかの誤解に基づいていた場合とを区別し、動機の錯誤については、上記①、②の要件に加え、その動機が意思表示の内容として表示されていること
が必要とされていました。
しかし、この解釈は、必ずしも現行法の文言と一致しているわけではありませんでした。
そこで、改正法では、条文を判例にあわせる形で、
- 意思表示が錯誤に基づくものであること
- 錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること
- 動機の錯誤については、動機である事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていること、というように、変更されました。
というわけで、錯誤の要件について本日は簡単にご説明しました。
次回は、錯誤の効果について、改正点をお話したいと思います。
ではでは。