民法改正~債務不履行に基づく解除事由~
弁護士の佐藤です。
9月が終わろうとしています。
やらなければいけないこと、考えなければいけないことがてんこ盛りです。
時間を有効に使わなければいけません。
さて、本日も民法改正についてのお話をしたいのですが、本日は、契約解除に関するお話です。
まず、旧法である民法543条は、履行不能による解除について、
履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
として、解除をするには、債務者の帰責事由が必要とされていました。
しかし、実際の取引において、例えば、車の売買契約において、引き渡し前に、大規模な地震で車が潰れてしまって乗れる状態ではなくなってしまったというように、売主に帰責事由が存在しない場合でも、買主としては、契約を解除して、別の業者と車を買うことを認めざるを得ないということがありえます。
そこで、今回の改正では、債務不履行による解除一般について、債務者の責めに帰することができない事由によるものであっても解除を可能とし、他方、その不履行が債権者(買主など)の責めに帰すべき事由による場合まで保護する必要がないため、解除ができないということになりました。
というわけで、本日は解除に関する改正点のお話でございました。
日中も肌寒いが増えてきましたので、風邪などにはご注意を。