台風15号被害に関するトラブルの災害ADRについて
弁護士の佐藤です。
台風15号による被害について、静岡県弁護士会の活動をお話しておりますが、今回も静岡県弁護士会の活動の紹介です。
この度、台風15号に関連するトラブルに災害ADRが利用できるようになりました。
まずADRとは聞き慣れない言葉かもしれませんが、AlternativeDiputeResolutionの略で、裁判外紛争処理手続のことをいいます。
要するに、紛争を解決する機関としては、まず裁判所が思い浮かびますが、紛争をかかえた方々は、必ずしも裁判のように厳格な法律の適用を望むとは限らず、もう少し柔軟に紛争を解決したいという方々もいらっしゃいます。
そういった方々のために、弁護士会が仲裁に入り、話し合いによる解決をめざしたり、仲裁判断を作ったりして、紛争を処理していくのを弁護士会のADRというのです。
そして、この度の台風15号による被害によるトラブル、例えば、隣地の土砂が崩れ、自分の土地に入りこんだケースや、借りている建物が浸水被害あった際の修繕に関する貸主とのトラブルなどの紛争があった場合、弁護士会のADRを利用することができ、より迅速に柔軟な解決が期待できるものといえます。
詳しくは、下記リンクをご参照下さい。
https://www.s-bengoshikai.com/shiryou/2022/09/2209reiwa4typhoon15-adr.pdf
被災された方々の1日も早い復興を願っております。