取扱い分野

刑事事件

身内や知人が逮捕され対応にお困りの方はご相談ください。
早期の解放を目指すほか、逮捕された方と周囲の方とのパイプ役にもなります。
必要な場合は示談交渉も行います。

  • 親族が突然逮捕されてしまった方

    親族が逮捕された場合、いち早く弁護士を付けることで、被疑者として勾留される前からアドバイスをすることが可能となります。また、勾留されてしまっている場合であっても、取調べに対する注意や被害者との示談等によって不起訴にできるケースもあります。
    裁判になった際には、刑務所に行くことを避けるため、裁判において被告人の主張を聞いてもらえるよう、最大限の活動を行います。その他、起訴後に保釈の申請をして、いち早く身柄拘束からの解放を目指すことも可能です。

  • 犯罪の被害に遭われた方

    犯罪の被害に遭われた方は、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。加害者と直接連絡を取ることに不安があると思いますが、弁護士を代理人とすることで弁護士が交渉の窓口となります。
    また、法律上定められた一定の犯罪被害に遭われている場合には、被害者参加として加害者の裁判に参加することも可能です。その際には、弁護士が代理人となって手続きに関する不安を解消します。

  • 未成年の子が逮捕されてしまった方

    少年が逮捕された場合には、家庭裁判所に必ず送致されるなど成人の刑事手続きとは異なります。少年事件の場合には,コミュニケーション力の不足や手続きへの不安から弁護士のきめ細やかな対応が必要となります。弁護士が付くことで、学校や今後の職場、家庭といった少年の周辺環境の調整を行い、そのような調整がうまくいくことで少年院などの更生施設へ行かなくなるようにすることもできます。