電波法
2017.05.12 Fri

弁護士の佐藤です。
今週もいつのまにか金曜になっておりました。
GW明けの休みボケがあったり、体調が悪かったり、空腹だったり、そのわりに、体重が減っていなかったりなどなど、まあ、色々ありましたが、なんとか金曜日まできました。
毎日のように感じることですが、弁護士の仕事は、法律や裁判を通じて、人の心を扱う仕事で、どれだけお客様の心を満足させられたかが一番重要になります。
そういった意味では、裁判に勝っても必ずしも満足していない方、裁判に負けても感謝していただける方もいらっしゃったりして、日々、反省と会話の仕方の重要性を痛感するのであります。
という意味で今週も色んなことを考えさせられました。
で、話はかわり、なかなか興味深いニュースが。
隣人の無線LANのパスワードを解読して使ったことが電波法違反にあたるかが争われ、東京地裁が4月に無罪判決が出ていたようなのですが、総務省は12日、「同様の事例は電波法違反にあたる」との見解を示したとのことです。パスワードの解読のために通信を傍受して悪用することが、電波法が禁じる「無線通信の秘密の窃用(盗んで使うこと)」にあたるというものです。
総務省によれば、今回解読されたのは「WEP」という古い方式の暗号で、解読する機器が出回っていおり、利用者のパソコンなどが無線LAN機器に送っている通信を傍受し、それを複製して無線LAN機器に送ることでデータを入手、これを分析してパスワードを解読する仕組みというもので、この行為は電波法109条第1項に違反し、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるとのことです。
そこで、電波法109条をみると、
第一〇九条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
と規定されております。
裁判所と総務省の見解が異なるという珍しい事案といえますが、この手のものというのは、法律と現状があっていないというのも一つ原因があるのではないかと思います。
こういう刑事事件自体珍しいものでありますが、超アナログ人間の私には、がんばって勉強をしなければいけない分野であります・・・。
人の心とともに、日々法律の勉強も怠らないようにしなければいけませんね。
それでは、みなさま、よい週末を。